死後事務委任契約

1.どういう契約なのか

 身内の誰かが亡くなった場合、悲しみにふけり、故人を偲ぶ時間ができれば欲しいところです。しかし実際にはそうはいかず、まずは葬儀社を探して連絡をし、遺体の引き取りをお願いし、その後は葬儀社とプランの打ち合わせを行い、方々へ連絡をして・・・とやることは盛りだくさんです。このように人が亡くなるとするべきことが数多くありますが、こうした事務を当事務所が代わりに行うというものが、死後事務委任契約です。事前に死後どのような事務をしてもらいたいのか聞き取りを行い、ご希望に応じた契約を行います。

2.当事務所の取り扱う事務

 当事務所では、次のような事務を取り扱います。ご希望の事務があるが以下にないという場合でも対応させていただきますので、お問い合わせください。

 

①死亡当日の緊急対応

 病院等の施設から死亡または危篤の連絡を受け、現地へ参ります。そこで亡くなった場合、葬儀社に連絡をとり、遺体搬送の手配、あらかじめご指定のあった方々への会葬のご連絡を行います。また、お願いした葬儀のプランにより、死亡届の提出・火葬許可証の取得といった役所への手続きが含まれていない場合、こちらも行います。ご自宅以外でお亡くなりになり、私物等の引き上げが必要な場合、整理・お預かりを行います。

 

②病院・介護施設の清算・退去等手続き

 こちらをご依頼される場合、あらかじめ病院・施設等へお支払する費用相当額をお預かりする必要があります。お預かりした費用の中から入院費用・施設利用料のお支払いを行い、その他退去に伴う手続きを行います。

 

③葬儀に関する事務

 諸般の事情により喪主を頼める人がいないが葬儀を執り行いたいという場合、代わって喪主を務めさせていただきます。

 

④埋葬に関する事務

 菩提寺に連絡をとり、埋葬の手続きを行います。永代供養のほか、散骨などをお考えの場合もお調べさせていただきますので、お申し付けください。

 

⑤住居明渡し手続き

 借家にお住まいの場合、お亡くなりになったら貸主に部屋をお返ししなければなりません。その際の金銭のやり取りなど必要な事務を行います。

 

⑥遺品整理手続き

 残された日用品の整理や、貴重品の選別等を行います。専門の業者を利用しますので、別途費用がかかります。

 

⑦公共料金解約清算手続き

 電気、ガス、水道といった公共料金の清算と解約を行います。

 

⑧住民税・固定資産税等、税金関係の納税手続き

 納めるべき税金がある場合、その納税手続きを行います。

 

⑨ペット引渡し手続き

 ワンちゃんネコちゃんなども大切な家族の一員ですが、死後は誰か別の人がお世話をする必要があります。そこで、あらかじめ指定した方や団体等への橋渡しをさせていただきます。

 

⑩SNS、メールアカウント、その他有償サービス等削除手続き

 TwitterやFacebookといったSNSアカウントは、本人しかアクセスをすることができません。そのため、死後は誰もアクセスできない、放置アカウントになってしまいます。そのため、多くのSNSでは遺族がアカウントを削除したり、追悼アカウントを設定できるような手続きが取られています。

 また、一部のメールサービスや定額制の動画配信サービスなど、放っておくと毎月料金がかかってくるものもあります。こうしたサービスは死後速やかに手続きを行い、料金の支払いが行われないようにする必要があります。

 

⑪PC、携帯電話の情報抹消手続き

 パソコンや携帯電話は、個人情報の塊です。個人で内容を削除することはできますが、例えばWindowsパソコンの場合、ごみ箱から削除をしてもデータを抜き出すことは技術的に可能です。これにより、一見削除できたように見えても個人情報流出のリスクは未だ残っていることになります。そこで、専門業者に依頼し、データの抜き出しができないよう完全な削除をしてもらうよう、手続きをいたします。

3.契約書について

 死後事務委任契約は、亡くなってから効力を発揮する契約です。そのため、ご依頼をされる方とご家族との間で意見が食い違う可能性が出てきます。その場合、通常の契約と同じように死後事務委任契約を結んでも、その効力について争いが起こることも考えられます。そこで、当事務所では公正証書という形で契約をさせていただきます。

 公正証書は、公証役場という場所で公証人さんの前で、契約に間違いがないか十分に確認のうえ作成される文書です。全く争いにならないとはいえませんが、公正証書とすることで文書が正しく作られたとされるため、争いの可能性は低くなります。