持続化給付金(個人事業者向け)

持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者向けをまとめた内容となります。

持続化給付金事務局(中小企業庁)がきれいな資料にしてくれていますので、そちらもご覧ください。

1.給付額

 

   個人事業主等・・・最大100万円

2.もらえる人、もらえない人

 基本的には、以下の人や法人が対象となります。

 

 ➀2019年より前から事業による事業収入があり、今後も事業を続け

 る意思があること

 ②2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に

 より、去年の同じ月と比べて事業収入が50%以上減った月(対象 

 月)があること

 

 ただし、以下のいずれかにあたる場合はもらえないこととなっています。

 

  ➀風営法における「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

  ②宗教上の組織若しくは団体

  ③➀②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

また、確定申告の際に事業収入として申告をしていない人も対象外となります。

3.具体的な金額

 100万円や200万円がポンともらえるわけではなく、前年度と比べて収入が半減しているなら、その減った分がもらえるというような仕組みです。

 なお、収入が減った月(対象月)は、2020年の1月から12月のうち、好きな月を選べます。

 

(1)基本的な計算方法

 

  もらえる額=2019年の年間事業収入ー対象月の月間事業収入×12

 

    例:去年は年間400万円の事業収入があったが、新型コロナウイルスの影響もあり、3月は

     30万円の売り上げとなった。

      対象月を3月とした場合、もらえる額は

 

       400万円 ー 30万円 × 12 =40万円

 

      となります。

 

 

(2)例外➀ 2019年に新規開業した(新規開業特例)

  

  もらえる額=2019年の年間事業収入÷開業月数ー対象月の月間事業収入×12

 

    例:2019年11月に開業し、11月は40万円、12月は50万円を売り上げたが、2020年の2月は20万円

     だった。

      対象月を2月とした場合、もらえる額は

 

       (40万円+50万円)÷ 2 × 12 ー 20万円 × 12 =300万円

      ただし上限は100万円なので、100万円がもらえる額

 

     となります。

 

(3)例外② 1年のうち、一時期に収入が偏っている(季節性収入特例)

  例えば1年間の売り上げを2~3か月が占めている場合、(1)の計算をすると給付額がゼロになってしまいます。そのため、以下の要件を満たす場合は、特別な計算方法を用いることになっています。

 

   適用条件➀少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の

       事業収入の合計が、前の年の同じ期間の3か月(基準期間)の事業収入と

       比べて50%以上減っていること

    適用条件②基準期間の事業収入の合計が、2019年の年間事業収入の50%以上を

       占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合でも、基準期間

       の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。

 

  要するに、3か月(2018年にまたがっていても可)で、2019年の年間事業収入の半分以上を占めているが、2020年の同じ3か月では収入が半減していると、適用になるということです。

 

  もらえる額=基準期間の事業収入の合計ー対象期間の事業収入の合計

 

    例:1月と2月に合計400万円を売り上げるが、その他の月に事業収入はない。2020年の1月と

     2月の売り上げは、150万円に落ち込んだ。

      この場合、もらえる額は

 

        400万円 ー 150万円 =250万円

       ただし、上限は100万円なので100万円

 

      となります。

 

 

(4)例外③2020年に入り、事業承継を受けた(事業承継特例)

 ※2019年に事業承継を受けた場合、(4)事業承継特例は使えません。代わりに、(2)新規開業

 特例が使えます。

 

  もらえる額=事業承継をした者の2019年の年間事業収入

        ー事業承継を受けた事業者の対象月の月間事業収入×12

 

 

     例:2020年2月に事業承継を受けたが、その後売り上げが落ち込んだ。承継前は月20万円から

     30万円ほどを売り上げ、2019年は年間300万円の事業収入があったにもかかわらず、承継後の

     2月は10万円にとどまった。

      対象月を2月とした場合、もらえる額は

 

        300万円 ― 10万円 × 12 =180万円

       ただし、上限は100万円のため100万円

 

      となります。

 

(5)例外④災害に遭ったため、例年より2019年は事業収入が低い(罹災特例)

 この場合計算式は変わりませんが、罹災証明書を提出することにより、罹災前年の事業収入をベースに計算することができます。

 

 

4.提出書類

(1)基本的な提出書類

 

  〔青色申告の場合〕

  ➀確定申告書第一表の控え(1枚)、所得税青色申告決算書の控え(2枚)

  ②対象月の売上台帳等

  ③申請者名義の口座の通帳の写し

  ④本人確認書類の写し

 

  ※1.e-Taxによる場合は、受信通知の添付が必要となります。受信通知や確定申告書の収受印が

    ない場合は、納税証明書(その2所得金額用)を追加で提出すれば申請ができます。

  ※2.申告義務がない等の理由で確定申告書類の控えを提出できない場合、収受印のある住民税の

    申告書類の控えを提出して申請ができます。また、未申告あるいは住民税の申告期限が猶予

    されており住民税の申告も未了である等の場合は、2018年の確定申告書類等の控えまたは2018年

    分の住民税の申告書類の控えを提出して申請ができます。

  ※3.売上台帳等は、形式が不問とされています。対象月の事業収入が確認できるものであれば、

    エクセルや手書きの売上台帳、売上台帳という名称のものでなくても構いません。

 

 上記基本的な提出書類では問題が生じる場合には、以下の特例の適用を受けられます。

 

 

(2)例外➀2019年に新規開業した場合(新規開業特例)

 

  (④、④’はいずれかを提出します。ただし、④’を提出した場合、給付までに通常よりも時間を要する

  場合があります。

  ➀2019年分の確定申告書類の控え

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等届出書

  ④’開業日や所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

 

(3)例外② 1年のうち、一時期に収入が偏っている場合(季節性収入特例)

 

  ➀2019年分の確定申告書類の控え

   ※事業年度が複数年にまたがる場合は、その期間全ての年分

  ②´対象期間の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④本人確認書類の写し

 

 

(4)例外③2020年に入り、事業承継を受けた場合(事業承継特例)

  ※2019年に事業承継を受けた場合は、(2)新規開業特例の適用が受けられます。2019年より前の事業承継の場合、(2)新規開業特例、(4)事業承継特例のいずれの適用も受けられません。

 

  ➀2019年分の確定申告書類の控え(事業承継をした者の名義のもの)

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④個人事業の開業・廃業等届出書

 

 

(5)例外④災害に遭ったため、例年より2019年は事業収入が低い(罹災特例)

 

  ➀罹災前年分の確定申告書類の控え

  ②対象月の売上台帳等

  ③ 法人名義の口座の通帳の写し

  ④罹災証明書等(発行年が2018年または2019年のもの)