任意後見契約

1.任意後見契約とは

 任意後見契約は、ご自身の選んだ方を後見人とするタイプの後見契約です。つまり、認知症になったときなど、正しい判断ができなくなったとき、前もって選んだ方に後見のお仕事をしてもらえます。ひとくちに言うとこのような契約ですが、何をしてもらえるのか、どういう流れになるのかなど、分かりにくい点はたくさんあります。ここでは、まず後見契約というものについて触れたあと、簡単にこれらのポイントについて説明をしていきます。

2.後見契約について

 そもそも後見契約=任意後見契約ではなく、分類としては法定後見というものがあります。細かい部分での違いはたくさんありますが、あらかじめ後見人が誰になるのかを、ご自身で決められるかどうか、という大きな違いがあります。

 

  法定後見⇒家庭裁判所が後見人を選任する

 

  任意後見⇒契約で後見人になってもらう人を決めておく

 

 法定後見の場合であっても、専門家や福祉関係の法人などが選ばれるため、きちんとしたお仕事はしてもらえます。とはいえ、知らない方が後見人となることに抵抗のある方は、見知った信頼できる方との間で任意後見契約を結んでおくのがよいでしょう。

3.後見人の事務

 それでは、後見人は何をしてくれるのか。認知症になった場合に介護などをお願いできるのか、という疑問がわきます。任意後見について、任意後見契約について定めた「任意後見契約に関する法律」は、次のように定義しています。

 

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。

 

 つまるところ、任意後見人となる人の職務は、①自己の生活、療養看護に関する事務と、②財産の管理に関する事務の2つとなります。具体的には、施設の入退所手続き、通帳や印鑑の管理、公共料金の支払いなどです。よって、将来の介護を任意後見によってお願いする、というようなことはできません。

 

一見、「療養看護に含まれるのでは?」とも思えます。少し難しい言い方になりますが、任意後見契約で委任することができる行為は法律行為(法律上の効果が生じるような行為)であり、介護のような事実上の行為が含まれないため、療養看護には含まれない、ということになります。

4.手続きの流れ(締結から事務の開始まで)

 任意後見契約を結んでおきたい、という場合、以下のような流れになります。

 任意後見契約は、公正証書によってしなければならないという決まりがあります。そのため、もし個人で任意後見契約を結んでおこうと思った場合であっても、公証役場において公正証書を作る必要があります。

5.任意後見の発動について

 4で述べた通り、任意後見は本人の判断能力が低下してから申立てを行い、手続きがスタートします。とはいえ、他府県にお住まいであるなどの理由であまり頻繁に会うことができないような場合、判断能力が低下しているかはすぐには気づくことができません。そこで、当事務所では見守り契約を併せて締結することで、定期的にご自宅へお伺いし、ご様子を見守るサービスを実施しています。詳細は見守り契約のページをご覧ください。