持続化給付金(中小法人等向け)

持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向けをまとめた内容となります。

持続化給付金事務局(中小企業庁)がきれいな資料にしてくれていますので、そちらもご覧ください。

1.給付額

 

 

   中小法人等・・・・最大200万円

2.もらえる法人、もらえない法人

 原則として、以下の法人が対象となります。

 

  ➀2020年4月1日時点で、以下の要件のどちらかを満たすこと

   a.資本金の額または出資総額が10億円未満であること

   b.資本金の額または出資総額が決められていない場合は、常時

    使用する従業員の数が2,000人以下であること

  ②2019年より前から事業による事業収入があり、今後も事業を

  継続する意思があること

  ③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に

  より、去年の同じ月と比べて事業収入が50%以上減った月(対象

  月)があること

3.具体的な金額

 個人事業者と似ている部分が多くあります。 

 

(1)基本的な計算方法

 

  もらえる額=対象月のある事業年度の前の事業年度の年間事業収入

 

        ー対象月の月間事業収入×12

 

    例1:3月決算である法人Aの事業収入は、2019年は400万円、2020年の1月から3月にかけて

      100万円あった。3月(対象月)の月間事業収入が昨年比で半減しており、20万円だった。

      この場合もらえる金額は

 

       (400万円+100万円) ー 20万円 × 12 =260万円

      ただし上限は200万円なので、200万円

 

      となります。3月決算であるため、2019年の4月から12月までと2020年の1月から3月までの

     事業収入を合計した金額が2019年度の年間事業収入です。

 

 

 原則として以上の計算式により算定しますが、申請書類の不備等不都合が生じる場合は、下記の特例によって算定し、申請することができます。

 

 

 (2)例外➀ 2019年に法人を設立した(創業特例)

  

  もらえる額=2019年の年間事業収入÷設立後月数ー対象月の月間事業収入×12

 

    例:2019年8月に3月決算の法人として設立し、2019年度は400万円の事業収入があったが、 

     2020年の5月は20万円だった。

      対象月を2月とした場合、もらえる額は

 

       400万円 ÷ 8 - 20万円 × 12 = 190万円

 

      となります。

 

 

(3)例外② 1年のうち、一時期に収入が偏っている(季節性収入特例)

 

   適用条件➀少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の

       事業収入の合計が、前の年の同じ期間の3か月(基準期間)の事業収入と

       比べて50%以上減っていること

    適用条件②基準期間の事業収入の合計が、2019年の年間事業収入の50%以上を

       占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合でも、基準期間

       の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。

 

  要するに、3か月(2018年にまたがっていても可)で、2019年の年間事業収入の半分以上を占めて

 いるが、2020年の同じ3か月では収入が半減していると、適用になるということです。

 

  もらえる額=基準期間の事業収入の合計ー対象期間の事業収入の合計

 

    例:1月と2月に合計400万円を売り上げるが、その他の月に事業収入はない。2020年の1月と

     2月の売り上げは、150万円に落ち込んだ。

      この場合、もらえる額は

 

        400万円 ー 150万円 =250万円

       ただし、上限は100万円なので100万円

 

      となります。

 

 

(4)例外③2020年に入り、合併をした(合併特例)

 ※2019年に合併をした場合、(4)合併特例は使えません。代わりに、(2)創業特例使えます。

 

  もらえる額=合併前の各法人の2019年の年間事業収入

        ー合併後の法人の対象月の月間事業収入×12

 

 

     例:A社は2020年1月にB社と合併をし、AB社となった。合併前はA社が3000万円、B社が 

     2700万円の事業収入があったが、合併後は大きく低迷し、翌2月のAB社の月間事業収入は

     450万円となった。

      対象月を2月とした場合、もらえる額は

 

       (3000万円+2700万円) ― 450万円 × 12 =300万円

       ただし、上限は200万円のため200万円

 

      となります。

 

 

(5)例外④連結納税を行っている(連結納税特例)

 連結納税は、100%子会社や孫会社がある場合にそれらを一体として法人税の納税を行う制度です。親子会社を一体として決算を行う連結決算とはまた別のものとなります。

 この連結納税を行っている場合は、法人ごとに給付申請を行うことができます。給付額の計算は、(1)基本的な計算方法と同じです。

 

 

(6)例外⑤災害に遭ったため、例年より2019年は事業収入が低い(罹災特例)

 この場合計算式は変わりませんが、罹災証明書を提出することにより、罹災前年の事業収入をベースに計算することができます。

 この場合、計算方法は(1)基本的な計算方法と同じです。

 

 

(7)例外⑥2020年に個人事業者から法人になった(法人成り特例)

 ※2019年に法人となった場合、(7)法人成り特例は使えません。代わりに、(2)創業特例

 使えます。

 

  もらえる額=法人になる前の、2019年の個人事業者としての事業収入

        ー法人となった後の、対象月の法人としての月間事業収入×12

 

     例:2020年に個人事業者を法人化させた。2019年の事業収入は400万円であったが、2020年に

     入ってからはコロナウイルスの影響もあって事業収入は伸びず、4月は15万円であった。

      対象月を4月とした場合、もらえる額は

 

        400万円 ― 15万円 × 12 =220万円

       法人設立日が4月1日以前の場合、給付額の上限は200万円

       法人設立日が4月2日以降の場合、給付額の上限は100万円

 

      となります。

 

 

(8)例外⑦NPO法人や公益法人等特例

 確定申告書類がない場合、この特例の適用を受けられます。ただし、給付までに通常よりも時間を要することがあります。

 

  もらえる額=対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入

        ー対象月の月間収入×12

       ※収入に用いる金額は、寄付金や補助金、助成金や金利等による

       収入などは除かれます。

       ※代わりの書類では月ごとの収入を確認できない場合、対象月の

       属する直前の事業年度の月平均の年間収入と対象月の月間収入を

       比較します。

 

     例:NPO法人であるAは、2019年度において300万円の事業収入があった。このうち寄付金が

     10万円、補助金が40万円であった。2020年3月の寄付金等を除いた事業収入は、10万円であっ

     た。

      この場合、もらえる額は

 

       (300万円ー10万円ー40万円)-10万円×12=130万円

 

      となる。

4.提出書類

(1)基本的な提出書類

 

  ➀確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え(2枚・両面)

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

 

  ※1.e-Taxによる場合は、受信通知の添付が必要となります。受信通知や確定申告書の収受印が

    ない場合は、➀の代わりに以下の書類のどちらかを提出すれば申請ができます。

    ●2事業年度前の確定申告書類の控え

    ●税理士による署名押印がなされた、対象月の属する直前の事業年度の確定申告で申告または

    申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出すれば申請ができます。

  ※2.売上台帳等は、形式が不問とされています。対象月の事業収入が確認できるものであれば、

    エクセルや手書きの売上台帳、売上台帳という名称のものでなくても構いません。

  ※3.法人の名称が変わっていても、法人番号に変更がなければ提出書類は同じです。ただし、

    名称の変更が合併による場合は(4)合併特例等で挙げられている書類が必要となります。

 

 上記基本的な提出書類では問題が生じる場合には、以下の特例の適用を受けられます。

 

 

(2)例外➀2019年に法人を設立した場合(創業特例)

 

  ➀対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え

   ※事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入が分かるものを提出

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④履歴事項全部証明書

 

(3)例外②1年のうち、一時期に収入が偏っている場合(季節性収入特例)

 

  ➀基準期間の属する事業年度の確定申告書類の控え

   ※事業年度が複数にまたがる場合は、その期間全ての期間分

  ②´’対象期間の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

 

 

(4)例外③2020年に入り、合併をした場合(合併特例)

  ※2019年に合併をした場合は、(2)創業特例の適用が受けられます。2019年より前の合併の場合、(2)創業特例、(4)合併特例のいずれの適用も受けられません。

 

  ➀合併前の法人のそれぞれの2019年の年間事業収入が分かる確定申告書類の控えの全て

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④履歴事項全部証明書

 

 

(5)例外④連結納税を行っている(連結納税特例)

 

   

  ➀連結法人税の個別帰属額等の届出書と法人事業概況説明書

  ②申請する法人の対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

 

 

(6)例外⑤災害に遭ったため、例年より2019年は事業収入が低い(罹災特例)

 

  ➀罹災証明書等に記載された年次の前事業年度の確定申告書類の控え

  ②対象月の売上台帳等

  ③ 法人名義の口座の通帳の写し

  ④罹災証明書等(発行年が2018年または2019年のもの)

 

 

(7)例外⑥2020年に個人事業者から法人になった(法人成り特例)

 

 

  ➀個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え

    ∟青色申告をしている場合

      2019年の確定申告書第一表の控え、および所得税青色申告決算書の控え

    ∟白色申告をしている場合

      2019年の確定申告書第一表の控え

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④法人設立届出書または個人事業の開業・廃業届出書

  ⑤履歴事項全部証明書

 

 

(8)例外⑦NPO法人や公益法人等特例

 ※本特例の適用を受けた場合、給付に時間がかかる可能性があります。

 

  ➀対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入が分かる書類

  ②対象月の売上台帳等

  ③法人名義の口座の通帳の写し

  ④履歴事項全部証明書または根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されて

  いることが分かる書類等